介護保険のしくみ

介護保険の申請とは

介護サービスご利用の有無に関わらず、
将来に備えて集めた保険料を財源に、
介護費用を社会全体で支え合う
社会保険制度です。

40歳以上の方が加入者(被保険者)として保険料を納め、介護が必要になった時にその費用の一部(1割)を支払い、サービスを利用できる制度です。65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の方は「第2号被保険者」※となり、年齢により2種類に分けられています。介護度に応じた支給限度額があるため、一定額以上の場合は自己負担になります。
※特定の疾病で介護が必要と認定された場合に申請が可能です。

介護保険のポイント

サービスを利用するためには、ケアプランを自己作成するか、資格を持つ
「ケアマネジャー」と相談して作成するケアプランが必要になります。

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、医療・介護・福祉について豊富な知識を持つ専門家で、「ふたば寝屋川ケアプラン」にも数多く在籍しています。都道府県の指定を受けた「指定居宅介護支援事業者」として、介護保険制度における要支援・要介護の認定を受けた方からの相談を受け、介護サービスを受けるための窓口になり、依頼者に最適なケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。他の介護サービス事業者との連絡や調整役も務めます。

介護状態の認定区分

介護保険による支給限度額は、認定区分(要介護度)に応じて異なります。限度額内なら利用者の負担は基本的に1割です。

非該当 介護支援が必要と認定されなかった場合。
地域支援事業を利用できます。
要支援1 入浴、掃除などに一部介助が必要な状態で、身体機能の維持・改善が、
介護予防サービスで見込める。
要支援2 要支援1以上に生活機能の低下が認められる状態。
介護予防サービスで身体機能の維持・改善が見込める。
介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
要介護1 自力での通常歩行や立ち上がりが不安定で、
入浴や排泄時に部分的な介助が必要な状態。
要介護2 自力での通常歩行や立ち上がりが困難で、
入浴や排泄時に部分的あるいは全介助が必要な状態。
要介護3 自力での通常歩行や立ち上がりが不可能で、
入浴や排泄、衣服の着脱など全面的な介助が必要な状態。
要介護4 日常生活における能力低下がみられ、入浴や排泄、
衣服の着脱など全面的な介助が必要な状態。
要介護5 日常生活全般における意思の伝達が困難で、
入浴や排泄、衣服の着脱など全面的な介助が必要な状態。
介護サービス(介護給付)を利用できます。

□介護保険の対象となるサービスについては、お問い合わせください。
□サービスの種類や実施地域により、利用金額は異なる場合があります。